施術所の構造設備(あはき等法第九条) 施術室 6.6㎡以上。 床面積7分の1以上の窓又は換気装置を必要とします。 施術室専用とし消毒設備を必要とします。 待合室3.3㎡以上。施術室との間にドアが必要となります。
静岡県河津町出身。河津桜の町で2001年より開業しております. リハビリテーション病院勤務経験による関節運動障害等外科症状を専門とし、脳脊髄傷害(筋麻痺・萎縮・拘縮)症状等幅広く対応しています。 自費〜保険証利用対応。安価で良質な施術医療を提供し続けています。 ※新型コロナウイルス感染症無症状者媒介感染防止目的にて、状況により利用制限を行っております。ご理解お願い申し上げます。